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[ 中小企業白書・小規模企業白書 ]

2022.05.08 [ 中小企業白書・小規模企業白書 ]

中小企業・小規模事業者の定義について

このブログでは、経営者さんに向けた情報を発信していきます。
今回は、中小企業・小規模事業者の定義についてです。

中小企業白書・小規模企業白書をご存じでしょうか。
毎年5月に中小企業庁から発表される、中小企業の動向を詳細に調査・分析した白書です。
※白書とは、政府の各省庁が、行政活動の現状や対策・展望などを国民に知らせるための報告書です。
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html

白書で調査・分析するテーマは、毎年変わります。
2022年版(2022年4月26日発表)は、

  1. 中小企業における足下の感染症への対応
  2. 企業の成長を促す経営力と組織
  3. 小規模事業者における事業見直し・地域課題の解決
  4. 共通基盤としての取引適正化とデジタル化、経営力再構築伴走支援

の4テーマです。
テーマに沿った企業の事例も載っていますので、中小企業の経営者なら目を通しておきたいですね。

中小企業白書・小規模企業白書の詳細については、今後のブログで順次取り上げていきたいと思っています。

さて、本題です。
中小企業と小規模企業には、中小企業基本法で決められた定義があります。

■ 中小企業
業種 中小企業者 小規模事業者
資本金の額
又は出資の総額
常時使用する従業員の数 常時使用する従業員の数
1)製造業、建設業、運輸業 その他の業種
(2~4を除く)
3億円以下 300人以下 20人以下
2)卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
3)サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下
4)小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下

中小企業であれば、中小企業向けの補助金の申請ができたり、中小企業税制に基づいて税金が決められたりします。この中小企業に当てはまらなければ、中堅企業・大企業と言われたりします。中堅企業や大企業に明確な定義はありません。ただし、「会社法」では、「資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社」を大会社とするとされています。

■ 小規模事業者
小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
  • 他者から仕入れた商品を販売する(= 他者が清算したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業
  • 在庫性・代替性のない価値(= 個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業
※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類
常時使用する従業員の数
5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
  • 宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含まれる。)
  • 映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業
常時使用する従業員の数
20人以下
製造業その他
  • 自身で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業
  • 他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)
常時使用する従業員の数
20人以下

中小企業の中でも上記にあげた小さな企業は、小規模企業と定義づけられています。 小規模事業者のみ対象とする補助金がありますので、こちらも定義を覚えておくとよいと思います。

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